クラクションを簡単に鳴らしていませんか?

クラクションの正しい使い方

市街地で信号待ちをしていて、信号が青になったにも関わらず前の車がなかなか発進しない時など、ついついクラクションを鳴らしてしまう人は多いはずです。
このように何気なしに気軽に使っているクラクションですが、実はむやみには鳴らせないように交通道路法で定められています。
法律をよく踏まえた上でクラクションを使うようにしないと、騒音公害に発展することもありますので注意しましょう。

道路交通法では、クラクションは「警音器」と呼ばれており、本当に必要な場所でだけ使用する旨が細かく定められています。
クラクションを鳴らすのは、見通しのきかない曲がり角や上り坂の頂上、左右の見通しのきかない交差点などと法律で決められており、決してもたもたと運転している車に対して発せられるものではありません。
ですから、渋滞時にクラクションを鳴らすのは法律的には違法ということになってしまいます。

クラクションを鳴らさなければならない場所もある

道路標識の中には、「クラクションを鳴らさなければならない場所」というのもあります。
青地に白でクラクションの絵柄が描いてある標識を見たら、他に車が見かけられなくてもクラクションを必ず鳴らさなければなりません。
クラクションの標識の下に、両方向を指し示す赤い矢印がついている場合には、「クラクションを鳴らす区間」という意味ですので、左右の見通しが悪い交差点や上り坂の頂上などでは必ずクラクションを鳴らすようにしましょう。

クラクションの罰則

クラクションを正しく使用しないと罰則を受けることがありますので、注意が必要です。
クラクションに関して法令違反した場合の罰則には「警音器吹鳴義務違反」と「警音器使用制限違反」の2種類があります。
警音器吹鳴義務違反というのは、クラクションを鳴らすべき場所で使用しなかった場合に課せられる罰則のことです。

警音器吹鳴義務違反をすると、違反点数1点と反則金が罰則として課せられます。
反則金は車両の種類によって金額が異なっており、大型車が7,000円、普通自動車と二輪車が6,000円、小型特殊自動車と原動機付自転車が5,000円です。
警音器使用制限違反の方は、クラクションを鳴らず必要性がないにも関わらず使用した場合に課せられる罰則で、反則金は一律3,000円、違反点数はありません。

クラクションを鳴らした場合よりも、指定された場所で鳴らさなかった場合の方が罰則が重いことからもわかるように、クラクションというのは危険を回避するために車両に設置されている装置です。
標識の信号機のない交差点などでもクラクションをつい鳴らしたくなりますが、こういった状況ではクラクションを鳴らしてはいけないなど細かい規則があります。